規  程
「望月基金規程」[pdf]

第1条

    (目的)
  1. 公益財団法人湯川記念財団は、物理学者望月和子氏からの寄附金の趣旨に則り、寄附行為第4条5項の規定に基づき、物性物理学の基礎研究に携わる若手研究者に対する助成を行う。この規程は、この事業の実施に関する事項を定める。

第2条

    (事業)
  1. 磁性およびその関連分野に携わる若手研究者に対し、外国で開催される国際会議に出席して論文発表を行うための費用の援助を行う。
  2. 助成額は、年間200 万円程度とする。
  3. この事業を望月基金と称する。

第3条

    (募集)
  1. 望月基金募集要項を公表し、広く一般に公募する。
  2. 公募期間は、原則として11 月から6 月の間とする。

第4条

    (運営委員会の構成)
  1. 事業の実施のため、望月基金運営委員会を置く。
  2. 運営委員は専門的見識を有する者を理事会で選任し、代表理事が委嘱する。
  3. 運営委員は6 名から8 名とし、任期は3 年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 運営委員会には委員長を置き、委員長は委員のなかから互選により選出する。
  5. 委員長が欠けた時または事故ある時は、指名された委員がその職務を代理する。

第5条

    (運営委員会)
  1. 運営委員会は必要に応じて委員長が随時招集する。
  2. 運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって成立する。ただし、議題につき、書面をもってあらかじめ意見を表明した委員は出席したものとみなす。
  3. 委員長は、必要があると認める時は、会議の招集を行わず、書面または電磁的記録をもって運営委員の意見を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。この場合においては、委員長はその結果について、各委員に報告しなければならない。
  4. 運営委員会は、非公開とする。

第6条

    (選考)
  1. 委員長は、選考結果および選考内容を文書にて代表理事に報告する。
  2. 選考結果はすみやかに公表するものとする。
  3. 運営委員が応募者の協力者である場合、その他特別の利害関係がある場合には、当該応募者の審議及び議決に加わることができない。
  4. 選考に関し必要な事項は、運営委員会で定める。

第7条

    (運営委員の責務)
  1. 運営委員は、採用者の選考を公正に行い、選考の過程および内容ならびに運営委員の職務上知り得た秘密については、選考の前後に他にもらしてはならない。

第8条

    (改廃)
  1. この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

第9条

    (補則)
  1. この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程の改定は、平成24年4月1日から施行する。(公益法人移行による改定)